司法書士への報酬で、債務整理報酬と事務手数料、過払い金発生時は21%という契約を結びました。
減額報酬はとりませんとのことです。
例えば、100万円の残高が、減額により借入残額がゼロになり、かつ、過払い金で10万円でた場合、債務整理報酬と過払い金10万円に対して21%の報酬を、ダブルで司法書士に支払うことになるのでしょうか?
債務整理報酬が基本報酬過払金に対する報酬が成功報酬というところでしょう。
別にダブルで支払うということではないでしょう。
単に報酬の計算方法が2本立てになってるだけです。
よくある方法です。
でないと、ちょうど債権債務がなくなって過払金ゼロだったら、司法書士は報酬を受けられないってことですか。
それはきついでしょ。
差し押さえについて教えてください。
1年ほど前、債務整理しました。
でもクレジットのキャッシング分は額も小さかった為、債務整理には入れず返済を続けていましたが最近仕事を変わったりした事で生活がギリギリで返済を2ヶ月怠り、とうとう直ちに全額返済しなければ法的手続きに着手するといった警告がきました。
法的手続きに着手された場合どうなるのでしょうか?
差押される前に 「仮差押え」だと思います。
裁判所を通して、裁判所の人があなたの「かねめ」のものを仮差押してくるやりかたです。
仮なので、あくまでも、あなたの財産であることには変わりません。
ただ、そのあと、裁判を起こされて、あなたが負けたら、いよいよ「差押さえ」ですので、そなると、もうあなたの財産ではなくなります。
借金は、その財産と引き換えです。
仮差押や、差押さえの対象物は、かねめの物、不動産、あなたのふところにこれから入る給与などです。
どれにするかは、裁判所やクレジット会社に選ぶ権利があります。
すぐにでも弁護士や司法書士問い合わせてみましょう。
直ちにに何かしら手段を講じてくれるはずです。
ただ、これは、一部の方法であり、裁判所は、他にも色々な法的手段を用意してます。
たとえば、「支払督促」というものが突然、裁判所から あなたのもとに届くかもしれません。
いずれにしても、すぐにでも、身近な法律相談に問い合わせてみましょう。
「法テラス」という、無料の相談機関があります。
債務整理でVISAとJCBのクレジットカードを整理しましたが、永久的にこの2社が関係しているカードを作成するのは不可能なのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
債務整理で整理したのだから、事故情報として審査機関(CICやテラネットなど)に載ってしまい、カードはしばらく持てなくなりますが整理後7年すれば、また再び持てるようになります。
(事故情報が消えるため)
債務整理ってなんですか?
債務整理とは、通常は「借金を何とかする」というくらいの意味で使われています。
収入と支出・返済のバランスを考えると借金を完済することが無理だという人などが行います。
一口に債務整理といっても色々なものがありますので、代表的なものだけを簡単に説明します。
あくまで「簡単に」ですので実際にはもう少しややこしいものだとお考え下さい。
・自己破産 →自分の財産のうち必要最低限以外のものを全て処分し、借金をチャラにする「免責」を得るため裁判所に申立を行います。
・個人再生 →3年間自分の債務のうちいくらかを返済し続けることが出来れば残りが免責される制度です。
・任意整理 →間に弁護士などを立て、「何とかこれくらいで勘弁してください」といってもらう制度です。
結果として借金が劇的に減ることはないかもしれません。
そのほかに、弁護士その他の法律家に相談し、自分が今までにいくら借金をしていくら返済しており、残額はどうなっているのかなどを調べてもらうのも債務整理と呼ばれます。
最近ではそのような調査の結果が元金+法定利息よりも多くの金額を「返済」してしまっていることがわかり、債権者に過払い金の返還を請求する人もいるようです。
色々な制度がありますが、借金をしている人にも色々な事情がありますので、その人の事情に合わせた方法が選ばれているのです。
債務整理をしているところなんですが、それでも株式会社を設立することは可能なのでしょうか?
または、このような場合には一生会社を作れないのでしょうか?
債権調査票の書式先日会社が経営不振で給料が未払いのまま解雇となったのですが、その会社の社長から債権整理の依頼を受けたという弁護士から債務整理受任通知というものが届きました。
債権調査票を作成して送れというのですが、封筒には受任通知一枚が入っているだけで債権調査票の書き方もどんな事を書くのかすらも(給与の未払いはもちろんですが他にも年末調整の還付金もこちらに渡されておらずそれも書いていいものかどうか…)全くわかりません。
ネットや図書館でも調べたのですが結局わからず途方に暮れています。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
通常は、債権調査票の用紙を、弁護士側から送付するものです。
もちろん、債権者側で作成することもありますが、それは銀行等金融機関のように、日常債務者の破産手続きに関与している場合です。
あなたの場合、そんなわけにいきませんから、弁護士に、債権調査票の用紙を送るように請求しましょう。
弱者をなめてかかるそんな弁護士をのさばらせる必要はありません。
債権調査票には、あなたが考える会社への債権をすべて書きましょう。
あとで、それを認めるか否定するかは会社側の判断です。
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